1本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第1 2条の4に定める「取引条件説明害面」及び同法第1 2条の5 に定める「契約書面」の-部となります。
2受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、有限会社タガミ Hawaiian Sky (東京都千代田区神田神保町3-23-3 メゾン千代田805、東京都知事登録旅行業第3-7633号。以下「当社」といいます。)が、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代全の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)等によります。当社約款は当社ホームページからご覧になれます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サ-ビス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3旅行のお申し込み
(1)ご来店の場合は、当社にて当社所定の旅行申し込み書に所定の事項をご記入の上下記の申し込み金を添えてお申し込みいただきます。
(2)当社は電話、電子メ-ル、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込みを承ります。この場合、契約は申し込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申し込み書の提出と申し込み全のお支払いをしていただきます。この期間内に申し込み全のお支払がなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱う場合がございます。
(3)申し込み全は「お支払い対象旅行代全」、「取消料」、「違約全」のそれぞれ-部又は全部として取り扱います。また第7項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申し込み全を全額払い戻します
| 旅行代金の額 | お申し込み時の申し込み金の額 |
| 30万円以上 | 6万円以上旅行代全まで |
| 15万円以上30万円未満 | 3万円以上旅行代金まで |
| 15万円未満 | 2万円以上旅行代金まで |
※たたし、特定期間、特定コースにつきましては、別途ご案内させていたたく場合がございます。
(4) ①お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合で、お客様が旅行契約の締結を強く希望される場合は、当社はお客様に期限を確認した上で、お客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、手配の完了に向けて努力します。この場合でも当社は申し込み金を「お預かり金」として申し受けます。
② ①の場合で、キャンセル待ちを登録したコ-スの契約は、当社が予約が可能となった旨の通知を行った時点で成立するものとします。
③キャンセル待ちの登録は、手配の完了を保証するものではありません。
④当社が予約可能となった旨を通知するより前に、お客様よりキャンセル待ち登録解除のお申し出があった場合、又は結果として予約ができなかった場合は、当社は当該お預かり全を全額払い戻します。
4団体・グル-プ契約
(1)当社は、同じコースを同時に旅行する複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(2)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する-切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グル-プに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5申し込み条件
(1)お申し込み時点で20歳未満の方は、法定代理人(親権者等)の同意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていたたく場合があります。又、ご参加の場合に、コースの-部内容を変更させていただくことがあります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合には、ご参加をお断りすることがあります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをお持ちの方等で、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。又、現地情報や関係機関の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者又は同伴者の同行等を条件とさせていたたくか、あるいはご参加をお断りさせていたたく場合があります。
(4)お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診察乂は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる-切の費用はお客様のご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社が手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(7)お客様のご都合により旅行の行程から離説される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。その場合、離説した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ほし、又は受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りすることがあります。
(9)外国籍のお客様は別途の手続き・手配等が必要となる場合がありますので、必すお申し込み時にお申し出ください。
(10)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(11)その他当社の業務上の都合で、お申し込みをお断りする場合があります。
6企画書面の交付
(1)当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申し込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある場合を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サ-ビスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
(2)当社は本項(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります
7お客様との契約の成立時期
(1))第3項(1)及び(2)の場合は、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申し込み金の受理をした時に成立いたします。なお、お申し込み金をクレジットカードでお支払いの場合は、カードを利用した時に成立いたします:
(2)第3項(4)の場合で、キャンセル待ちのコースの契約成立は、お客様から当該申し込みの撤回のご連絡がなく、かつ当社が、予約可能となった旨の通知を行った時に成立するものとします。この場合、当社が既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
(3)当社指定の銀行口座への旅行代金のお振込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込全受領書をもって代えさせていただきます。
8契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1))当社は旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はご予約案内書、旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時問・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのほって 7日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には郵送を含みます。また、お渡し日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします
9旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのほって21日目にあたる日 (以下「支払い基準日」といいます。)より前にお支払いいたたきます。また、支払い基準日以降にお申し込みの場合は、申し込みと同時に、又は当社か指定する期日までにお支払いいただきます。
10お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、募集広告、パンフレット等に旅行代金として表示した金額に追加代金として表示した金額を加え、割引代金として表示した金を差し引いた金額をいいます。この合計金は第3項(3)の「申し込み金」、第18項(1)①の「取消料」、第25項の「変更補償全」の額の算出の際の基準となります。
11旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料全。また、ファーストクラス席、ビジネスクラス席、プレミアムエコノミー席と明示されていない場合は、航空・船舶はエコノミークラス席、鉄道は普通車を利用します。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等(空港・駅・港と宿泊場所問の送迎バス、及び都市間の移動バス。旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます。)の代金。
(3)旅行日程に明示した観光の代金(バス等代金・ガイド代金・入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サ-ビス料金(契約書面に特に別途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合の代金を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の代金(機内食は除外)及び税・サービス料金
(6)手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社か運送機関に委託手続きを代行するものです。
(7)添乗員同行コ-スの添乗員の同行費用
(8)燃油サーチャージ込みと明記したコ-スの燃油サーチャージ。該当コ-スについては、運送機関の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収及び返金はいたしません
(9)上記(1)から(8)以外で、企画書面にその旨記載した代金
※ (1)~(9)の費用は、お客様のご都合により-部ご利用されなくても、払い戻しはいたしません
12旅行代金に含まれないもの
第11項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報・電話代、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飮料等個人的諸経費及びそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航手続き関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(6)日本国内の空港税出国税及びこれに類する諸税
(7)旅行日程中の海外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(8)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー (別途料金の小旅行)の料金
(9)その他募集広告、契約書面内で「○○料金」と称するもの
(10)宿泊機関が課す諸税
(11)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。航空会社の定める付加連賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返全します。(前項(8)のコ-スの燃油サーチャージは除きます。)
(12)上記(1)から(11)以外で、企画書面にその旨記載した代金
13追加代金及び割引代金
(1)第10項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます
(予め旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます。)
ア) 1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様代金です。)
イ)ホテル又は部屋タイプの変更のための追加代金
ウ)「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コ-ス等との差額代金
工)ホテルの宿泊延長のための追加代金
オ)航空会社のご指定希望をお受けした場合の追加代金
カ)航空座席のクラス変更に要する運賃差額
キ)その他契約書面で「○○追加代金」と称するもの
ク)日本国内の空港から契約書面に記載した出発空港への区間を契約書面に記載した追加代金等で利用する場合、その運賃
(2)第10項でいう「割引代金」は以下の代金をいいます。
契約書面で「○○割引代金」と称するもの。
(予め、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
14お客様が出発までに実施する事項
(1)ご旅行に必要なパスポート(必要な残存有効期限を満たすもの)、ビザ、再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続き書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。お客様固有の事情により、渡航先国の判断でお客様のご入国が許可されなかった場合でも、当社はその貢任は負いません。
(2)当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの-部又は全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得が出来なくてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務に関わる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
15旅行契約内容の変更
(1)お客様から受注型企画旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代全を変更することがあります。
(2)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当社の運航計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生した場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サ-ビスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
16旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は -切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている連賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。たたし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのほって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める満用運賃・料全の大幅な減額がされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第15項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サ-ヒスの提供が行われているにもかかわらす運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の貢任に帰すべき事由によらす当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します、
17お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、新たに旅行契約を希望する方の申し込みに必要な事項をお申し出の上、取消料と同額以内の手数料をお支払いいただきます。たたし、当社は、業務上の都合があるときは、お客様の交替をお断りする場合があります
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が、地位の譲渡を承諾しかつ手数料を受理した時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する-切の権利及び義務を承継することになります。
18旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①お客様の解除権
ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。たたし、契約解除のお申し出は、お申し込みの営業所の営業時間内でお受けいたします(お申し出の期日により取消料の額に差か生じることもありますので、お申し込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認くたさい。)
イ)各種ロ-ンの取り扱い手続き上及びその他渡航手続き上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の手数料の対象になります。
ウ)お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a第15項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。
ただし、その変更が第25項別表左側に掲げるもの、その他重要なものである場合に限ります。
b第16項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
c天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれが極めて大きいとき。
d当社がお客様に対し、第8項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
e当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
ェ)当社は本項「(1) ①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申し込み金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申し込み金で賄えないときは、その差額を申し受けます。
・取消料
1.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約 (次項に掲げる旅行契約を除く。)
| 旅行契約の取消日 | 取消料 |
|
イロからニまでに掲げる場合以外のとき (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) |
企画料全に相当する全額 |
| ロ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% |
| ハ旅行開始日の前々日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% |
| ニ旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代全の100% |
2.貸切航空機(チャーター便)を利用する受注型企画旅行契約 ※貸切航空機を利用する旅行は、下記取消料となります
| 旅行契約の取消日 | 取消料 |
|
イロからホまでに掲げる場合以外のとき (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ旅行開始日の前日から起算してさかののぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20%以内 |
| ハ旅行開始日の前日から起算してさかのほって30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% |
| ニ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の80% |
| ホ旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(注1)上記表内の「旅行開始後」とは、下記のとおりとします
①添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
②添乗員等による受付が行われない場合で、最初の運送サービスが航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物検査等の完了時
③②の場合において、お客様のご都合によりご旅行当日に手荷物検査等の受付終了時刻に間に合わなかった場合は、受付が不可能になった時点(当該航空会社のチェックインカウンターの受付締め切り時等以降)を「旅行開始後」とみなします。
②当社の解除権
ア)お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1) ①アに規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
イ)次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
aお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
bお客様が他のお客様に迷惑を及ほし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
Cお客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
Dスキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社が予め明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
e大災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得えない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれか極めて大きいとき。
fお客様か暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明したと き。
ウ)当社は本項(1) ②アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申し込み金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除・払い戻し
①お客様の解除・払い戻し
ア)お客様のご都合により旅行契約を解除又は-時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
イ)旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約害面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に関わる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に関わる部分に相当する代全をお客様に払い戻しいたします。
※当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に関わる金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
②当社の解除・払い戻し
ア)旅行開始後であっても、次の事項に該当する場合は、当社はお客様に予め理由を説明して、旅行契約の全部又は-部を解除することがあります。
aお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
bお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者又は他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサ-ヒスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能になったとき。
dお客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
イ)解除の効果及び払い戻し
本項(2) ②アに記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項(1) ① アによりお客様が取消料を支払って旅行契約の解除をする場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サ-ヒスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに関わる部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ)本項(2) ②アのa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様が出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する-切の費用はお客様のご負担となります。
エ)当社が本項(2)②アの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消減します。すなわちお客様か既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします
(3)旅行代金の払い戻しの期間
当社は、第1 6項の(2) (3) (4) (5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(4)本項(3)の規定は、第21項(当社の責任)又は第23項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様文は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
19旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サ-ビスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらす、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サ-ビスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にととめるよう努力すること。
(3)お客様は旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
20添乗員
(1)添乗員同行の有無は契約書面に明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社か必要と認める業務の全て又は-部を行います。
(3)添乗員又は現地係員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)により旅程の管理を行わせ、その者の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします
(5)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、-定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、ご理解とご高配をお願い申し上げます。
21当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。)。
(2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等のサービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に変わって手配する者(現地手配会社)をいいます。
(3)当社又は手配代行者が手配した運送・宿泊機関等のサービス提供機関の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合は、当該サービス提供機関の責任となります。
(4)お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
ア)天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ)官公署の命令、出人国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
エ)自由行動中の事故
オ)食中毒
カ)盜難・詐欺等の犯罪行為
キ)運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変史・目的地滞在時間の短縮
ク)運送・宿泊機関等の事故、火災又は第三者の故意また過失によりお客様が被られた損害。
ケ)その他、当社の関与し得ない事由
(5)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対してお申し出があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度に(当社又は当社の手配代行者に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)賠償いたします。
(6)航空運送約款又は航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をされた場合、航空会社で予約が取り消されることがございます。その場合、当社は責仔を負いかねますのでご予約の際は十分ご注意ください。
22特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に傷害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償全、後遺障害補償金、入院見舞全及び通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目については補償致しません。 ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用賠償責任・救援者費用等には一切適用されません。
(2)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは当社は本項(1)の補償金及びお見舞金をお支払い致しません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません
(3)当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の-部又は全部に充当します。
(4)当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
(5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務及び前項により損害貼情義務を重ねて負う場合であっても、-方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払い義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
(6)お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、当該難団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより、受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
(7)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の-部として取り扱います。
(8)ただし、契約書面及び旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、その旨をホームページ、契約書面等に明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
23お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の贈償を申し受けます。
②お客様は当社との旅行契約の締結に際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。これが当社の責に帰すべき事由によらない場合、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定の方法で支払わなくてはなりません。
24オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加代金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社実施のオプショナルツアー」といいます。)の第22項(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の-部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーは契約書面で明示します。
(2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨を契約書面で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第22項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規程に基づき補償金等を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行に関わる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画者の定めによります。
(3)当社は、契約書面で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第22項(特別補償)の規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
25旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②で規定する変更を除きます。)は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払いますただし、当該変更事項について当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は-部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)。
ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
イ)戦乱
ウ)暴動
工)官公署の命令
オ)欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運航計画によらない運送サービスの提供
キ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②第18項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に関わる場合、当社は変更補償金を支払いません。
③契約書面に記載した旅行サービスを受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サ-ビスの提供を受けた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に関わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は同項の規程に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補情金の支払いにかえさせていただくことがあります。
・変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更
| 当社が変更補償金を支払う変更事項 | 変更補償金の額= 1件につき下記の率 xお支払い対象旅行代金 | ||
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
||
| ① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 % | 3.0% |
| ② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。) その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| ③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
| ④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 % | 2.0% |
| ⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 % | 2.0% |
| ⑥ | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| ⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊期間の等級が契約書面に記載した宿泊期間の等級を上回った場合を除きます。 | 1.0% | 2.0% |
| ⑧ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1 :「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面か交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サ-ビスの内容との間に変更が生したときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3③号又は④号に掲げる変更に係る連送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき1件として取り扱います。
注4:④号に掲げる運送機関の種類又は会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません
注5:④号又は⑦号もしくは⑧号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6:⑦号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、または当社の営業所もしくは当社ホームページで閲覧に供しているリストによります。
26旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年9月を基準としています。また旅行代金は、2019年9月以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
27その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手記に諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ずお手元にご用意いただき、そのお手続きは土産店・空港等でご確認の上、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入は十分ご注意ください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
(4)子ども及び幼児の旅行代全は、コ-スによって規定が異なります。
(5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各
コ-ス日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
(6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃又は航空会社の定める正規割引運賃等で別途手した場合、当該区間は受注型企画旅行参加中とはみなしません。
(7)当社の受注型企画旅行にご参加いたたくことにより航空会社等のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合わせ登録等は、お客様ご自身で当該航空会社等へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サ-ヒスの条件に変更が生じた場合でも第21項(1)及び第25項(1)の責任を負いません。
(8)契約に関するお客様と当社との紛争については、日本国内の裁判所のみが管轄を有し、日本法に準拠するものとします。
28個人情報の取扱いについて
旅行申し込み書にご記入いたたく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。
(1)当社は個人情報を以下の目的で利用いたします。
・当社及び当社取引先が提供する旅行その他のサ-ヒスの手配、提供及び受領
・当社及び当社の提携する企業の商品やサービスのキャンペーンのご案内、その他広告宣伝及びマ-ケティング活動
・各種メールマガジン、ダイレクトメール等による情報提供
・お客様からのお問い合わせへの対応
・サービス提供後におけるアンケート、取引の解約又は終了後のアフターサービス、各種問合せ、当社サ-ビスのご利用履歴の管理
・統計資料の作成、市場調査、その他サービスの研究や開発・その他当社とお客様との取引を円滑に行うため
各個人情報の項目の提供はお客様の任意判断によりますが、ご提供いただけない場合、お客様の求められるサービス・対応が受けられないことがありますので、予めご了承ください。
(2)当社は旅行に関する諸手続、また運送・宿泊機関等のサービス手配のため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、大使館、出入国管理官等に、書類又は電子データにより、提供することがあります。
(3)当社は個人情報の取扱業務の全部又は-部を個人情保護体制について-定の水準を満たしていると認められる委託先に委託する場合があります。
旅行代金の返金に関するご注意
当社では、お客様のご都合によるお取消し及び返金が生じた場合の返金に伴う取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。ご返金方法は、当社店頭での現全によるご返済、金融機関のお客様の口座へのお振込みのいずれかとさせていただきます。予めご了承ください。
空港諸税・燃油サーチャージについて
(1) 契約書面で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んでいる企画旅行でのご契約の場合、空港諸税は別途お支払いいただきます。また、契約成立後の燃油サーチャージの増減等による追加微収及びご返金は致しません。
(2) 契約書面で旅行代金に燃油サーチャージを含まない企画旅行でのご契約の場合、空港諸税・燃油サーチャージは別途お支払いいただきます。また、契約成立後に航空会社より燃油サーチャージの増減があった場合には、差額の追加微収及びご返金をいたします。燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申し受けます。
(3) 国際航空運送協会(IATA)が定める航空券面上の為替が著しく変動した場合、外貨建て円貨換算による空港諸税や燃油サーチャージの差額を追加微収及び返金いたします。
| お申し込み時のお名前の表記について |
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当社所定の申し込み書のローマ字氏名を記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券・乗船券の発行替え、関係する機関への氏名訂正等が必要となります。この場合、当社はお客様の交代の場合に準じて第17項のお客様交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もございます。この場合には第 18項の当社所定の取消料をいただきます。
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保険のご加入について
こ旅行中の病気等の治療費の負担額、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、日本と海外とでは、システムが異なります。
当社では全てのお客様に安心してご旅行をいただくために、海外旅行保険へのご加入を強くおすすめいたします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社担当者へお問合わせください。
有限会社タガミ Hawaiian Sky
東京都知事登録旅行業第3-7633号(第3種)
